特定派遣とは

2 特定派遣

 

常用雇用型の派遣です。常用雇用型とは、特定派遣社員は派遣会社の正社員です(例外的に契約社員の場合もあります)。派遣会社の常用従業員などを、派遣先企業で派遣就労する形態のものをいいます。ですから通常の正社員採用と同じく、書類選考と面接があります。書類選考、面接ではまず社会人としての常識、職種別スキル、派遣社員としての適性などが試験で審査されます。特定派遣は、技術的にも人間的にも一般派遣より高い能力が求められます。このため、採用が決まると1~2ヵ月の「新入社員研修」を受けるのが普通です。この研修を修了してやっと派遣会社の正社員として活躍することになります。

常用雇用者ですから、派遣先企業が決まっていないときでも、派遣会社との雇用関係は継続しています。簡単に言えば正社員を派遣する仕組みと理解できます。なのでお仕事が無い時でもお給料は支払われるため安定しているというメリットがあります。

登録型と違って、常用社員(常に雇用している社員)を派遣する場合を特定派遣といいます。特定派遣は一般派遣と異なりお仕事がないときでも雇用関係が持続し、お給料も支払われるため安定しているというメリットがあります。
特定派遣を行なえる会社は一般派遣の許可を受けている会社(「般○○―○○―○○○○」という許可番号がある会社)か、「特○○―○○―○○○○」という届出受理番号があるかどうかで見分けることができます。

  1. 特定労働者派遣事業 ~特定業種~
      特定労働者派遣事業は、登録制の派遣ではなく、派遣元がきちんと正社員として雇用した人間のみを派遣するものです。労働者は、派遣元に常用雇用されているため、一般派遣とくらべ雇用が安定していますので、厚生労働大臣への届出制(事業主単位)となっています。常用雇用労働者以外の派遣労働者をひとりでも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可も必要になります。
    常用雇用労働者とは、以下のいずれかに該当する労働者です

·         期間の定めなく雇用されている労働者

·         過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者

·         採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

  1. 派遣元、派遣先、労働者の関係

*   派遣元と労働者
派遣元と、労働者は、「1」でも説明したとおり、正規の雇用契約があります。ですので、派遣期間が終了したあとも、労働者は賃金や職場が保証されます。
派遣元は、労働者の派遣期間が終了すると同時に、次の派遣先を用意しておくか、もしくは、その労働者の教育訓練や研修を行ない、スキル(労働価値)を高め、次に備える必要が生まれます。
労働者をスキルアップさせ、なるべく高い設定金額で、次回の派遣契約を締結できるようにしていくことが必要になります。

派遣先と労働者
 労働者は派遣先の就業規則に従い、派遣先の指揮命令下で働くことになります。つまり、派遣元にとっては、顧客の下で、労働者を働かせることになります。
 このため、派遣先の労務状況が契約内容の通りになっているか、労働者の勤務状況やモチベーションは高まっているか等の労務管理に注視する必要があります。