6 技能実習制度

6 技能実習制度

外国人研修生事業は私たちにとって社会的、経済的地位の向上が期待できる事業であり、また積極的な事業展開を行って参ります。

決定後約3ヶ月間、日本語と技術を特訓して来日します。

日本へ入国後も約1ヶ月間、日本語と生活全般(買物や銀行等)を当社が指導します。

その後も、当社の通訳が毎週巡回し、技能実習生を指導します。    

技能実習1号(1年目)技能実習2号(2年目・3年目)の期間は、合せて3年間です。

 

1年目「研修」と2年目以降の「技能実務」とではその相違点を下記の表にまとめます。

 

項  目

研修生(1年目)

技能実習生(2年目~)

目  的

技能等の習得

雇用関係の下での実践的な熟練形式

在留資格

研  修

特定活動

雇用形態

非労働者

労 働 者

給  付

研修手当

給  与

給付の意味

生活実費

労働報酬

残  業

不  可

可  能

シフト勤務

原則不可

可  能

雇用契約

適 用 外

必要条件

就業規則

非適用

適  用

健康保険

対 象 外

対  象

厚生年金

対 象 外

対  象

労災保険

原則対象外

対  象

雇用保険

対 象 外

対  象

研修生保険

対  象

対 象 外

技能実習生保険

対 象 外

対  象

所 得 税

原則不要

徴  収

労働関係法令

非 適 用

適  用

 

皆様方もフリースタジオの事業活動に対して深い理解をいただき、ご支援、ご指導賜りますようにお願い申し上げます。

提供できるサービス

5 外国人材の研修管理

機械エンジニアのプロダクション 外国人を対象にした言語や技術研修を支援します。   効果的な研修の企画立案・運営、外国人人材が来日後は専門スタッフが、日本語教育や技術の研修の進行監理を行います。   小人数体制で仕事が終了後の時間を利用して (夜、休暇の時間) 、日本語の研修、仕事に関する技術の研修なとで、効率的な最大限の研修効果を引き出すことが目指しています。   日本語の研修 基礎コースは、同じ国の講師が日本語の仕組みや生活の会話を速く習得して、また、働きながら、夜、休暇の時間に、経験豊富な日本語講師と効果的に教えます。3年間で外国人人材が完全独立できるまで管

3 言語教室

日本に滞在する外国人に対して、初めて学ぶ方から既に学習歴がある方まで、それぞれのレベルにあわせて、少人数制で、それぞれの目標にむけて短期間の集中授業を行っております。 または、赴任前・出張直前に中国語ヤベチラム語を習いたい日本の方に対して、短期間で中国、台湾ヤベトラムのマナーや挨拶を教える最適なコースをご用意しました。

1 外国人人材紹介

 現在、経済のグローバル化による人材獲得競争、我が日本では若手人材不足、人件費の高騰、就業後定着率の悪化などの様々な問題が出てきています。今や少子高齢化が加速している日本で、若手人材の確保などに益々困窮する時代が到来しております。今後は、外国人人材の採用が活発化すると考えられます。   当社の外国人人材紹介事業は、日本経済を支える中小企業様に大変喜ばれています。   確かに...

6 技能実習制度

外国人研修生事業は私たちにとって社会的、経済的地位の向上が期待できる事業であり、また積極的な事業展開を行って参ります。 決定後約3ヶ月間、日本語と技術を特訓して来日します。 日本へ入国後も約1ヶ月間、日本語と生活全般(買物や銀行等)を当社が指導します。 その後も、当社の通訳が毎週巡回し、技能実習生を指導します。     技能実習1号(1年目)技能実習2号(2年目・3年目)の期間は、合せて3年間です。   1年目「研修」と2年目以降の「技能実務」とではその相違点を下記の表にまとめます。   項  目 研修生(1年目)

2 特定派遣

  常用雇用型の派遣です。 常用雇用型とは、特定派遣社員はフリースタジオ人材紹介会社の正社員で(例外的に契約社員の場合もあります)、求人企業で派遣就労する形態のものをいいます。   例えば、毎休日の出勤、週に1.2回の出勤、年に2回の短期間の出勤などの定期の出勤、求人企業とフリースタジオ人材紹介会社を契約して、フリースタジオから人材を求人企業に派遣します。   派遣元(フリースタジオ)、派遣先 (求人企業)、人材の関係   派遣元(フリースタジオ)と人材 フリースタジオ人材紹介会社と人材は、正規の雇用契約があります。ですので、派遣期間が終了したあとも、人

4 試用制度

一定の試用期間を経た後に、採用します。  企業が新たに採用した従業員に対し、その者を職場に配置して実際に労働させて、一定期間(多くは2~3ヶ月)、その能力、勤務態度などを観察し、従業員として不適格と判断されたものは本採用しないという試用期間制度をもうけています。 試用期間とは、採用時には社員として適格かどうか全てを見抜けないため、一定期間を設け、その期間中に働き振りを観察する等して、最終的に社員として雇用するかどうかを判断する期間です。   ただし、国によってできない部分もあります。ご了承ください